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​制度のご説明

​外国人技能実習制度は、我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としております。

​受け入れ可能職種や条件

​「技能実習生」の受け入れには、様々な制度や決まりごとがあります。

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​在留資格と滞在期間

​技能実習生の在留期間は、技能実習1号(1年目)と2号(2・3年目)を合わせた3年間となっております。

新たに技能実習3号が追加されたことにより、最長5年の在留資格取得が可能となりました。

※ 詳しくはお問い合わせください。

​受け入れ可能人数

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​※ 常勤職員数には、技能実習生(1号、2号及び3号)は含まれない。

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​技能実習生の受け入れ可能人数が3人の企業の場合、毎年3名の実習生を継続的に雇用していくことで、最大9名の実習生の雇用が可能です。

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